2021-04-27 第204回国会 参議院 法務委員会 第10号
現在の実務におきましては、子供の年齢、人数、またそして父母双方の収入が判明すれば、裁判所の策定した養育費の算定表に基づいて養育費の額の目安を容易に算定することが可能になっております。ただ、実際には、この専門家でなければこの養育費の算定表の存在を知らないということもありますし、また算定される金額についても、多くの場合には二万円程度幅があるというものになっています。
現在の実務におきましては、子供の年齢、人数、またそして父母双方の収入が判明すれば、裁判所の策定した養育費の算定表に基づいて養育費の額の目安を容易に算定することが可能になっております。ただ、実際には、この専門家でなければこの養育費の算定表の存在を知らないということもありますし、また算定される金額についても、多くの場合には二万円程度幅があるというものになっています。
個々の裁判体におきましては、今申し上げましたような適切な形での面会交流の実施と実現することの重要性を十分に考慮をした上で、当該地域における新型コロナ感染症の感染状況を含む面会交流の実施に係る諸事情や父母双方の考え方なども踏まえ、子の利益を最も優先した面会交流の在り方について適切に判断しているものと承知しております。
また、一般論といたしましても、面会交流の内容や回数を含めまして、その在り方を定める際には、一方の親の他方の親に対する行動や態度等が子の心身に悪い影響を生じている等の事情がある場合には、そうした事情は子の利益の観点から、子の利益、子の安心、安全の観点から考慮すべき重要な事情であることは委員御指摘のとおりと存じますが、具体的な事案においては、最終的には、先般御説明させていただきましたとおり、父母双方及び
そこで、その判断の根拠のところには、父母双方に親権が残ると子供の利益のための判断ができないんじゃないのかという懸念も示されております。 ここでの大前提は、立法の趣旨に関して、離婚後の父母の関係は必ずしも良好ではないということが大前提になっているようでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 委員の御指摘は、離婚後も父母が子供を共同して養育することを確保するような法制度を導入すれば、父母双方が子供と定期的に交流することを通じて、養育費の支払義務者も養育費を円滑に支払うこととなり、これによって子供の貧困を減らすことができるという観点からのものではないかと受け止めております。
これは、共同で養育をするという基本理念が、条約が締結をされ、男女共同参画というのもILO百五十六号で、女性が社会進出をするんだったら子供の養育も当然、親子である以上は父母双方が行わなければならないだろうという基本を当然に遵守していかなければいけないのを、二十五年間放置しているんです。
法律婚した夫婦の子は共同親権ですが、事実婚では、父母双方と法律上の親子関係が形成されたとしても、子の親権者は父母のどちらか一方となります。父母と子供が共同生活をしながら、財産管理権や法定代理権もどちらか一方しか持てないわけです。子供にとってこのような不利益をどう考えられるのでしょうか。法務省に伺います。
○政府参考人(鈴木俊彦君) 離婚後も親子の面会交流が適切に実施される、これは誠に望ましいことだと思っておりまして、子供の利益という観点から、面会交流は父母が自発的に合意をした上で父母双方の協力の下に実施されるべきだと、こういうふうに考えてございます。
そういう経緯、あるいは父母双方の子供に対する愛情、あるいは監護に対する熱意とかそういったもの、それから面会交流に対する姿勢、それからもちろん、当然、養育能力、居住環境、それから子の心情ということもあると思います。そういったことを私は総合的に判断して裁判所はやっておられるんじゃないかと。
委員の御指摘は、継続性の原則から、国内においては子の連れ去りが許容されることを前提とされていると思われるわけでございますけれども、実際の裁判実務におきましては、親権者や監護者の指定や変更についての判断に当たりまして、それまで子を監護してきた者が誰かということのほか、現在の監護者が監護を開始するに至った経緯や父母双方の子に対する愛情や監護に対する熱意、また面会交流に対する姿勢、養育能力や居住環境、子の
こういうようなオーストラリアの苦い経験は、例えばイングランドでも受けとめられて公的な検討が行われ、その結果、子供の養育に関して父母双方が相当の、または均等な養育時間を請求する当然の権利を有すると認識させるような規定、または、そう認識させるリスクのある規定を置くことに反対するという公式の最終結論が示されております。 日本での……
具体的には、法務局等における届出の受付後の調査として、父母双方の出頭を求め、父母から認知に至った経緯等の聴取をするほか、必要に応じ、届出人や関係者に対する文書照会、現地に赴いての事情聴取、出入国記録の取り寄せなど、父子関係の有無を確認するための厳正な調査を行っております。 次に、関係機関との連携について報告いたします。
具体的には、法務局等における届出の受付後の調査として、父母双方の出頭を求め、父母から認知に至った経緯等の聴取をするほか、必要に応じ、届出人や関係者に対する文書照会、現地に赴いての事情聴取、出入国記録の取り寄せなど、父子関係の有無を確認するための厳正な調査を行っております。 次に、関係機関との連携について報告いたします。
具体的には、法務局等における届出の受付後の調査として、父母双方の出頭を求め、父母から認知に至った経緯等の聴取をするほか、必要に応じ、届出人や関係者に対する文書照会、現地に赴いての事情聴取、出入国記録の取り寄せなど、父子関係の有無を確認するための厳正な調査を行っております。 次に、関係機関との連携について報告いたします。
○桜内文城君 この報告の中にもありますように、厳正な調査といいましても、結局面談ですとか、父母双方の出頭あるいは聴取、文書照会、出入国記録の取り寄せ等々でありまして、これが本当に十分なのかというのが問われているんだと思います。今回の報告は報告として是といたしますけれども、この施行状況をやはり今後とも見守っていく必要があると思っております。
今回、日本の、私たちのところでの法改正もそのようなことではあると思うんですけれども、その前提としては、父母双方との交流というのは原則として子の福祉のためには必要であるという認識、先ほども局長おっしゃいましたけれども、そこと、父母の離婚後、同居する親との結びつきを、子供が、相手がそれだけということではなくて、別居している親との関係をできるだけ維持することが、順調な精神的な発達と、家族が壊れてしまった後
具体的には、法務局等における届出の受付後の調査として、父母双方の出頭を求め、父母から認知に至った経緯等の聴取をするほか、必要に応じ、届出人や関係者に対する文書照会、現地に赴いての事情聴取、出入国記録の取り寄せなど、父子関係の有無を確認するための厳正な調査を行っております。 次に、関係機関との連携について報告いたします。
具体的には、法務局等における届出の受付後の調査として、父母双方の出頭を求め、父母から認知に至った経緯等の聴取をするほか、必要に応じ、届出人や関係者に対する文書照会、現地に赴いての事情聴取、出入国記録の取り寄せなど父子関係の有無を確認するための厳正な調査を行っております。 次に、関係機関との連携について報告いたします。
具体的には、法務局等における届出の受付後の調査として、父母双方の出頭を求め、父母から認知に至った経緯等の聴取をするほか、必要に応じ、届出人や関係者に対する文書照会、現地に赴いての事情聴取、出入国記録の取り寄せなど父子関係の有無を確認するために厳正な調査を行うこととしております。
具体的には、届け出の際の添付書類として、認知に至った経緯などを記載した父母の陳述書や子を懐胎した時期の父母の渡航履歴を証する書面などを求めることを省令に明記いたしましたほか、届け出を審査する法務局などにおいて父母双方から事情を聴取するなどして、認知が虚偽でないかどうかについて慎重に判断することといたしております。
父母双方もまた我が子に双方の国籍を持たせたいと願うのは当然の感情であろうと思います。 人権尊重の面からも、国籍を一つだけ選択させるという日本の国籍法はもはや国際化の時代に合わないと、重国籍化の方向に向かっている世界の流れにも合わないと。是非、大臣、法務省の中に研究会等を立ち上げるなどして前向きに、真剣にこの問題を検討すべきときに来ていると思いますが、御見解を伺わせていただきたいと思います。
しかし、多胎出産の場合は、共働きの父母双方が同時に育児休業をすることができるとし、この場合に妻が専業主婦であっても、父親の労働者が育児休業をすることができることとしています。 第四に、育児休業中は、労働協約により、賃金を支払う定めのある場合を除き、原則として無給としています。